神田お玉ヶ池法律事務所 クレジット・サラ金事件 報酬基準
当事務所のクレジット・サラ金事件(消費者及び小規模事業者の債務整理事件)の報酬基準(金額は全て税込価格)は、以下のとおりです。 ほとんどの場合、毎月数万円ずつの分割で、お支払いただいています。 基本的に、東京弁護士会のクレジット・サラ金報酬基準と同じです。
1 自己破産
- 着手金
原則 1件(1個人・1法人毎)21万円
例外1 個人事業者、小規模法人で従業員又は事業所が現存している場合は、42万円 例外2 夫と妻、親と子、会社と代表者等関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、減額する場合があります。 - 実費(予納金・郵券代・コピー代通信費) 1件毎に 4万円 管財人費用 20万円(中規模以上の事業者を除く。関連事件をまとめての額) 不動産任意売却がある場合は、謄本取得費用、交通費等の実額 過払い返還訴訟の実費(印紙代、郵券代、通信コピー費)の実額
- 報酬金 免責決定が得られた場合、同時廃止手続きの時は52,500円、管財手続きの場合105,000円。ただし、個人事業者及び多額な過払い金を得た方は着手金と同額。 過払金の返還を受けたとき、返還額の21% 不動産人売却成功により自宅居住の継続等の目的を達成できた場合には、21万円。
- 個人再生、任意整理から自己破産へ移行した場合について 個人再生申立前、任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみとします。 個人再生申立後、任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行したときは、個人再生又は任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金が必要です。ただし、破産申立準備が簡易に済むときは、個人再生・任意整理の報酬、又は破産着手金を減額します。
2 個人再生
- 着手金・実費 個人再生申立着手金 315,000円
- 実費 実費(印紙代、郵券代、コピー代通信費) 50,000円 個人再生委員費用 150,000円 弁済金送付手数料 1回1,050円(送金実費を含む) 過払い返還訴訟の実費(印紙代、郵券代、通信コピー費)の実額
- 報酬金 個人再生申立着手金 315,000円 過払金の返還を受けたとき、返還額の21%
3 任意整理・違法高利業者の任意整理
- 着手金 原則 債権者(支店、カードの契約毎)1社につき21,000円 例外1 1社又は2社のみの方は、52,500円 例外2 商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者等)及び不動産担保権を有する業者は、債権者1社について52,500円。また、着手金の最低額は105,000円。
- 実費 債権者1社当たり 1,050円 弁済金送付手数料 1回1,050円(送金実費を含む) 過払い返還訴訟の実費(印紙代、郵券代、通信コピー費)の実額
- 報酬金 1債権者について21,000円に下記①、②の金額を加算します。商工ローン業者、不動産担保ローン業者に対しては、1債権者毎に52,500円に下記①、②を加算します。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金は発生します。 ① 減額報酬金 利息制限法に基づく引き直し額を超えて債務を免れたとき、免れた元金額の10.5% ② 過払金報酬金 過払金の返還を受けたとき、返還額の21%
4 債務整理報酬基準全般の特記事項
- 生活再建への配慮 生活再建に役立つように、お客様の生活状態、資力、法テラスの民事援助対象者か等に応じて、着手金、実費及び報酬金の金額、支払時期、分割支払の相談に応じます。 法テラス援助事件では、法テラスの報酬基準に従います。
- 応訴日当 自己破産、個人再生、任意整理のいずれにおいても、債権者から提訴され、弁護士が裁判所に出席する場合(提訴されても、被告は第一回期日に欠席しても答弁書を出しておけば欠席判決にはならないので、弁護士が出席することは多くはありません)、次の日当と交通費をお支払いください。 東京地裁本庁、東京簡裁 1回につき10,500円 上記以外の関東圏内 1回につき10,500円+交通実費 遠隔地(関東圏外)の場合 1回につき31,500円+交通実費
- 遠隔地等の日当 自己破産、個人再生の申立裁判所が次の場合、日当と交通実費をお支払いください。東京地裁本庁では、千葉県、埼玉県、神奈川県の個人自己破産、個人再生申立事件を受け付けていますので、千葉県、埼玉県、神奈川県の裁判所への申立はしていません。 東京地裁本庁以外の関東圏内 1回につき10,500円+交通実費 遠隔地(関東圏外)の場合 1回につき31,500円+交通実費
