訴訟事件における弁護士費用

着手金

当事務所では、以下の東京弁護士会の旧着手金計算基準によって、着手金額の計算をしております。

  1. 訴額(訴訟による請求金額)金300万円まで → 訴額の8%
  2. 訴額金3000万円まで → 訴額の5%
  3. 訴額金3億円まで → 訴額の3%
  4. 訴額金3億円超 → 訴額の2%

※消費税別です。

成功報酬

当事務所では、通常、判決等で認められた金額を基準とした上ですが、着手金の倍額をお支払い頂いております。

実費

訴訟においては、提訴の際に「訴訟費用(印紙代)」及び「予納する切手代」、さらに提訴準備のために「コピー代」「通信費」「各登記簿謄本等」の費用が発生致します。

事案によって発生する費用について

歯科を含む医療過誤訴訟や建築紛争に係る訴訟のような困難訴訟の場合には、専門家による意見書の作成や鑑定を行う必要のある場合があります。
この場合、意見書作成費用金20万円程度・鑑定費用(医療過誤訴訟を東京地方裁判所で行う場合)金70万円程度が、別途、発生致します。
なお、困難訴訟の場合には、上記東京弁護士会の旧着手金計算基準に準じて、着手金及び成功報酬共に3割増額とさせて頂く場合があります。
また、事案によっては、執務時間1時間当りの単価を設定する方法によって契約させて頂くこともあります。

<例> 訴訟により金1000万円を請求する場合の弁護士費用 >>> こちら


訴訟事件の弁護士費用について考え方

当事務所では、上記のような計算基準に従って、弁護士費用等の概略の金額をご説明しております。
もっとも、実際には、個別の事案毎に、勝訴の可能性や容易に終了に至る見込みの有無を考慮して、ご説明の上で、着手金を減額して成功報酬を増額する等の調整を行っております。
また、ご依頼頂く方の受ける利益が大きい場合には、相応のご負担をお願いしたいと考えておりますし、逆に受ける利益が小さい場合には、相応の減額を考慮させて頂くべきと考えております。
とはいえ、弁護士に依頼することを検討される方(特に、事業者ではないご依頼者の方)にとって、上記弁護士費用等は大変に高額に思える場合があるようです。
そこで、何故、以上のような弁護士費用を請求させて頂かざるを得ないのかについて、その一部を簡単にご説明させて頂きます。

弁護士は自営業者です。従いまして、弁護士報酬によって、事務所賃料等の経費、事務職員の人件費、自身の所得を得なければなりません。
弁護士業を継続できるだけの弁護士報酬を得ることは、弁護士による横領等の不祥事を防止することからも不可欠であるものと考えます。
一般に、弁護士の年間所得目標は、首都圏で年収1000万円程度と考えられます。
弁護士業では、原価にあたる材料費等はありませんが、収入の半分以上の割合で事務所経費及び事務職員人件費がかかると言われています。
そのため、年間で2000万円以上の弁護士報酬による収入が、事務所を維持しつつ弁護士業を安定して継続していくためには必要不可欠となります。
ところが、弁護士が1年間に執務できる時間は、1日8時間、1年間で250日働くとしても、2000時間程度に過ぎません。もっと多く実働している弁護士もいるとは思いますが、2000時間を大きく上回って働くことを長期間に渡り継続することは、ご依頼頂いている事案の処理の点からも、自身の健康を維持する点からも不適切であります。
また、年間に2000時間の実働時間があると言っても、その中には所属弁護士会活動に要する時間、自らの研鑽のための時間、税務処理や事務職員との打合せ時間等が含まれるため、事件処理のためのみにかけられる時間はせいぜい1300乃至1500時間程度となると思われます。
とするならば、弁護士業を安定して継続していくためには、執務時間1時間あたり少なくとも金20,000円乃至金25,000円程度の収入となるような業務を原則とする必要があるということになります。
このような試算によりますと、上記の<例>中の困難訴訟で勝訴して金241万円余りの弁護士報酬を得たとしても、97時間を超えた執務が必要となった場合、弁護士業の事業者としては、余り歓迎するべき案件ではないということになってしまいます。
そして、実際には、上記のような困難訴訟が97時間程度の執務時間で終了することはあり得ません。
例えば、訴状準備に20時間、準備書面5通及び書証の準備に合計50時間、陳述書作成及び証人尋問準備に30時間、10回の期日及びその際の裁判所への往復等で20時間、ご依頼頂いた方との打合せ5回として合計10時間、専門医等への意見聴取のために5時間・・・・・と計算すると、あっというまに97時間は超過してしまうのです。

訴訟にかかる弁護士費用は、弁護士への依頼をご検討される方にとって非常に高額であろうことは十分に理解しております。特に、医療過誤訴訟等の困難訴訟の依頼をご検討されている方については、被害者でもあられますので、訴訟自体が常に請求が又は請求の満額が認められるわけではないにも拘わらず、高額の費用が必要となってしまいます点は大変申し訳なく思うところであります。
しかし、弁護士といえども、サービスを提供する事業者であります。
当事務所においては、本HPトップページ「ご挨拶」のとおり、「全ての案件において、弁護士として、ご依頼頂いたの方の利益が最大限に実現されるよう力を尽くしたいと考えております。」ので、このためにも相当の弁護士報酬が必要となりますこと、ご理解頂けましたら幸いです。

もっとも、以上のような説明に対しては、期待所得が高額すぎる、経費率が高すぎる等のご批判があり得ることは、理解しております。

otama chan

マスコットキャラクターの「お玉ちゃん」です。

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