被告1名で、請求金額1000万円の訴訟の弁護士費用等
-東京弁護士会の旧会規による例-

着手金

当事務所では、以下の東京弁護士会の旧着手金計算基準によって、着手金額の計算をしておりますので、訴額が1000万円の訴訟事件の場合、消費税を含めた着手金は次のとおり計算されます。

{300万×8%+(1000万-300万)×5%}×1.05=619,500円

  1. 訴額(訴訟による請求金額)金300万円まで → 訴額の8%
  2. 訴額金3000万円まで → 訴額の5%
  3. 訴額金3億円まで → 訴額の3%
  4. 訴額金3億円超 → 訴額の2%

実費

着手金の他に、提訴の際に「訴訟費用(印紙代)」及び「予納する切手代」、さらに提訴準備のために「コピー代」「通信費」「各登記簿謄本等」の費用が発生致します。
訴額1000万円の訴訟提起の訴訟費用は金5万円。予納する切手代は、東京地方裁判所で被告が1名の通常訴訟の提起の場合、金6400円。
この他に、上記「コピー代」等が必要となり、これら実費の合計は金8万円程度になろうと思われます。

※着手金及び実費の合計金額(この例の場合金699,500円)は、訴訟が完全な敗訴であっても返還することができない費用です。

成功報酬

当事務所では、通常、判決等で認められた金額を基準とした上ですが、着手金の倍額をお支払い頂いておりますので
1000万円を認める判決を得た場合又は和解が成立した場合の報酬金額は金1,239,000円となります。

弁護士費用合計

619,500円+80,000円+1,239,000円=1,938,500円 となります。

困難訴訟(医療過誤訴訟・建築紛争等)の場合

歯科を含む医療過誤訴訟や建築紛争に係る訴訟のような困難訴訟の場合には、専門家による意見書の作成や鑑定を行う必要のある場合があります。
この場合、意見書作成費用金20万円程度・鑑定費用(医療過誤訴訟を東京地方裁判所で行う場合)金70万円程度が、別途、発生致します 。
また、当事務所においては、困難訴訟の場合、上記東京弁護士会の旧着手金計算基準に準じて、着手金及び成功報酬共に3割増額とさせて頂く場合がありますので、上記同様の判決等が得られた場合の弁護士費用等としてご依頼頂きました方にお支払い頂きます総額は、最高で次のとおりと計算されます。

(619,500円+1,239,000円)×1.3+80,000円+200,000円+700,000円=3,396,050円

otama chan

マスコットキャラクターの「お玉ちゃん」です。

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