相続対策としての生命保険の留意点の一つ


特定の相続人に財産を引き継ぐ方法としては、生命保険は有力な方法です。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではないとされるため、原則として、遺留分の問題も生じません。
ただし、例外的に、総財産との対比で、非常に大きな割合となる場合には、特別受益とされることもあります。

ところが、死亡保険金の受け取り人を決めておくだけでは、予定外の相続人に、財産が行ってしまうことがあります。
がん等の生前給付が行われた場合です。

生前給付ですから、保険金は、
本人の口座に入金されます。
そして、生前給付があった場合は、
死後の保険金は支払われませえん。
つまり、
生命保険として、
相続財産外にしたつもりだったものが、
生前給付のため、相続財産に
なってしまうのです。

病気療養のための生前給付ですが、
相続対策という意味では、
思わぬ効果になることがあります。