受け取りをしない銀行


民法では、債務の弁済は、第三者ができることが原則に成っています(民法474条1項本文)。
law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
例外的に、
その債務の性質がこれを許さないとき
当事者が反対の意思表示をしたとき、
は、弁済できません(民法474条1項ただし書き)。
ですが、
当事者が反対の意思表示をしたとき、
例外の例外があって、
利害関係ある第三者は、債務者の意思に反しても弁済できます。
(民法474条2項の反対解釈)
ところが、現在、銀行は、第三者からの弁済を受け付けないことになっています。
銀行が他人に肩代わり弁済させることを防止するための規制として、合理的ものと思います。
では、利害関係ある第三者は、どうか、
私は、当然、意に反する第三者弁済もできると理解していました。
ところが、某M銀行は、弁済を受領しないといって、不動産の売却ができないで、困っています。
事案では、根抵当権設定者が、債権者である銀行に弁済しようとしています。
銀行の債権を被担保債権とした、銀行が保証委託した保証会社が根抵当権設定者です。
この場合でも、当然、根抵当権設定者は、利害関係あると認識しているのですが、M銀行は、そのように判断しません。
代位弁済後、保証会社に行ってからは、保証会社は弁済を受け取れるが、M銀行では弁済を受け取れないと主張するのです。
銀行の窓口に現金もって行って、受領拒絶させて、供託して、根抵当権抹消登記手続き請求訴訟を提起するしかないのでしょうか。
困っています。