尋問後の和解


民事裁判では、一審の主張整理が終わった後に、多くの場合、尋問が行われます。
尋問前には、裁判所主導で和解を促すことは余りありません。
しかし、尋問後は、判決の準備もできたということもあり、
裁判所主導での和解が行われることもあります。
特に、それほど複雑ではない民事事件では、
尋問終了直後に、和解が行われることがあります。
最近も、尋問直後、裁判所から、適切な和解勧告が
あったので、和解に応じました。
尋問直後には、和解の決定権者である当事者がいること、
尋問の結果が感覚的に分かることから、
和解が成立しやすいようです。