原子力損害 不動産について


原発被災者弁護団の研修会に行ってきました。

『東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団』発足案内


その中で、参考になったのは、
帰宅困難区域の不動産に関する損害算定の方法でした。
原則は、同種同等物の購入価格が賠償の基準となります。
同種同等物の価格の算定方法は?
固定資産税の評価を使う等いろりろな方法が考えられる中、
公共事業のための用地取得のための損失補償基準は、使えないか。
rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib01398.php
ただ、損失補償基準は、公共事業による利益を移転者にも配分するという要素があり、金額は高めになるようです。
この理論を強調されると、原発被害には適用できない可能性があるとのことでした。
固定資産税の評価は、東京都固定資産評価委員会の委員の立場からは、損害賠償の基準とすることは?です。
築浅の非木造の特殊工法を使っていないものなら、ある程度の意味はあると思いますが。
東京の土地の収容なら、個別鑑定が原則でしょう。
しかし、原発の被災地ではどうするべきか。
原発の被災地は、相当の面積的広がりがあります。
このため、被災地全体に賠償がなされると、同種同等の不動産が市場からなくなることも問題です。