自宅を残すための個人再生


住宅ローンと管理費の他に毎月5万円位の支払いをしても
生活が成り立つのであれば、個人再生で
住宅を残すことができる可能性があります。
つまり、住宅ローンの借り入れがあって、
他に無担保の借り入れが数百万円以上あっても、
個人再生を申し立てることで住宅を残すことができる場合があります。
しかしながら、個人再生をして住宅を残すか、
自己破産や任意整理等の他の方法をとるか、
については、住宅の時価額、住宅を売った場合の価格と
住宅ローン残高を比較しなければなりません。
個人再生は、直ぐに自己破産する場合よりも支払額が多くするために、
認められる制度です。
このため、住宅時価額(売った値段)が、ローン残高よりも大きい場合、
住宅を売れば、無担保債権にある程度支払いが
できることになるので、原則として、認められません。
正確には、住宅の時価がローン残より200万円程度多い時までが
民事再生ができる限界です。
民事再生は、住宅の時価額が低ければ、実施は可能です。
ところが、民事再生は、住宅ローンを全額払う制度です。
住宅ローンをリスケジュールしてはもらえますが、
住宅ローンは負けてくれません。
すると、住宅の時価額が住宅価格が残高よりも
500万円以上低い場合、住宅ローンを全額払い続けるか、
もう一度考えるべきということになります。
住宅の時価額が住宅ローン残高よりも大幅に低い場合は、
住宅ローン+5万円払っても、周辺家賃相場よりも安い等の
個人再生を行った方が合理的という事情が
あるか慎重に考えるべきと思います。
結局、住宅を残すための個人再生は、
住宅の時価額が住宅ローンの上200万円から下500万円位までの
場合に適切な選択と思います。
なお、住宅ローンと無担保債権の両方がある方で、
住宅の時価額まで分かっておられる方は、
そう多くはないと思います。
時価額は、ある程度は当方で調査可能ですので、
まずは、相談してみてください。
なお、当事務所は、ご依頼者の方針を尊重します。
当事務所としては、ご相談者の事情で
どのような方針をとることが合理的かの
ご意見は申し上げます。
しかしながら、明らかに不可能という事情がない限り、
ご相談者の意向を尊重します。