携帯レンタル会社の責任


携帯電話レンタル会社が、貸した電話が振り込み詐欺に使用された場合で、
携帯電話貸付の際の身分確認不十分だった場合に、損害賠償責任が
認められました。

虚偽の説明で未公開株を高額で売りつけられたとして、神奈川県藤沢市の主婦(80)が、販売業者と、勧誘に使われた携帯電話を貸し出した東京都内のレンタル業者などを相手に、計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(志田原信三裁判官)は25日、貸出時の本人確認が不十分だったレンタル業者にも責任があるとして、販売業者などとともに全額を支払うよう命じた。
 志田原裁判官は、レンタル業者には、利用者が提示した運転免許証などについて偽造の有無を慎重に調査すべき義務があると指摘。その上で、架空の住所が記載されていた点などから「簡単な調査で偽造と容易に判明した」と述べ、従業員の過失で販売業者の詐欺行為を助けたと判断した。
 原告側代理人の荒井哲朗弁護士によると、詐欺商法をめぐり、レンタル業者の責任が認められたのは初めてとみられる。(2012/01/25-22:51)
www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012012500954&m=rss
携帯電話不正利用防止法
www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
この法律の10条2項貸与業者の貸与時の本人確認義務違反や
その違反態様、
振り込み詐欺による被害額等を根拠に責任が認められています。
携帯電話レンタルは、詐欺師以外の一般人が利用するとは思えません。
そういう意味では、時代に合致した判決だと思います。
また、このような判決を出せるために、緻密な主張立証をした
原告代理人の努力に敬意を払いたいと思います。