接見禁止の一部解除申請


共犯者がいる刑事事件で、逮捕勾留されたとき、
多くの場合、接見禁止、という
弁護士以外と面会や文書の授受ができないという
制限が加えられます(刑事訴訟法81条、207条1項)。
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
口裏合わせによる証拠隠滅防止のための制度です。
しかし、口裏合わせ防止が目的なら、
無関係の親族等、口裏合わせする可能性のない人とは、
接見禁止する必要がありません。
そこで、事件とは関係のない妻や母との接見だけは、
可能にするという接見禁止の一部解除申請
という制度があります。
裁判所に接見禁止の一部解除申請をした場合、
検察官の意見を聞いて裁判所が決定します。
比較的容易に認められると
いわれている制度です。