刑事事件


当事務所は、まち弁の事務所です。
以前にも書きましたが(2011年9月20日)、
ご依頼があれば、刑事事件もお受けしています
逮捕された本人から警察官を通じて連絡があることもあります。
また、家族や友人知人を通じて連絡があることもあります。
連絡を受けた場合、
最低限の接見(面会)1回に必要な日当4,5万円を確実にいただければ、
可能な限り直ちに警察署に向かうことにしています。
接見に際しては、誰からの依頼で来たかを述べ、
何をして欲しいかを聞きます。
逮捕されている人は、
多くの場合、「直ぐに出たい。」というのが要望です。
しかしながら、逮捕理由とそれに対する言い分によっては、
簡単に要望を実現することはできません。
そこで、逮捕されている人の言い分を聞くことになります。
弁護士として、言い分を聞き取る際に、最も重視していることは、
有罪となった場合の刑の重さです。
前科、
疑われている犯罪の内容、
共犯者の有無、
被害者がいる場合は示談の可否
他に疑われている犯罪があるのか(再逮捕の可能性)
等を聞いて、
実刑確実か
執行猶予の可能性があるか、
執行猶予確実か、
罰金の見込みか
勾留の必要性さえない犯罪か
を聞いて、示談をする等の方針を提案します。
量刑は、多くの判決を集めた量刑資料集を見て判断します。
刑事弁護では、特に被疑者弁護では、
当職を含むが弁護士を私選で選任しても、
大きく結果が変わる可能性は少ないと思います。
友人知人から頼まれて接見(面接)に行った際、
既に国選弁護人が選任されている場合も良くあります。
最近の国選弁護人は、仕事が少ない若い弁護士が取り合いで
行なっているので、余程のことがない限り、
水準の刑事弁護が実施されていることが多いと思います。
こうした場合は、無理に受任をしないように
慎重な対応をしています。
被疑者段階の刑事弁護の中心は、接見です。
しかしながら、私にとって、特に、事務所から遠い警察署の
場合、接見の回数を重ねることは、
時間のやりくりから、そう容易ではありません。
接見をいかに多くするかが、多くの場合は、
被疑者弁護の課題です。